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(中央航空研究所官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百七十八號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
中央航空硏究所ハ前項ニ規定スルモノノ外航空及航空機ニ關スル技術者ノ養成ヲ掌ル
第三條中「硏究官 專任三十九人」ヲ「硏究官 專任五十一人」ニ、
「
敎習所敎官 專任六人內
二人 奏任
四人 判任
屬 專任二十五人 判任
技手 專任百十人 判任
」
ヲ
「
指導官 專任二人 奏任
硏究官補 專任八十人 判任
屬 專任二十七人 判任
技手 專任六十六人 判任
指導官補 專任七人 判任
」
ニ改ム
第七條ノ三
指導官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空及航空機ニ關スル技術者ノ養成ヲ掌ル
第七條ノ四
硏究官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航空及航空機ニ關スル技術ノ硏究ニ從事ス
第十條
指導官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航空及航空機ニ關スル技術者ノ養成ニ從事ス
第十一條
中央航空硏究所ニ養成所ヲ置キ航空及航空機ニ關スル技術者ノ養成ヲ掌ラシム
養成所長ハ中央航空硏究所長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「中央航空硏究所敎習所敎官」ヲ「中央航空硏究所指導官」ニ改ム
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百七十八号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
中央航空研究所ハ前項ニ規定スルモノノ外航空及航空機ニ関スル技術者ノ養成ヲ掌ル
第三条中「研究官 専任三十九人」ヲ「研究官 専任五十一人」ニ、
「
教習所教官 専任六人内
二人 奏任
四人 判任
属 専任二十五人 判任
技手 専任百十人 判任
」
ヲ
「
指導官 専任二人 奏任
研究官補 専任八十人 判任
属 専任二十七人 判任
技手 専任六十六人 判任
指導官補 専任七人 判任
」
ニ改ム
第七条ノ三
指導官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空及航空機ニ関スル技術者ノ養成ヲ掌ル
第七条ノ四
研究官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航空及航空機ニ関スル技術ノ研究ニ従事ス
第十条
指導官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航空及航空機ニ関スル技術者ノ養成ニ従事ス
第十一条
中央航空研究所ニ養成所ヲ置キ航空及航空機ニ関スル技術者ノ養成ヲ掌ラシム
養成所長ハ中央航空研究所長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「中央航空研究所教習所教官」ヲ「中央航空研究所指導官」ニ改ム
本文
詳細・沿革