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(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第三百四十五號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「遞信大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第三條中「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任十五人」ニ、「技手 專任四十八人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ改ム
第四條
所長ハ技術院總裁ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第三百四十五号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「逓信大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第三条中「属 専任十六人」ヲ「属 専任十五人」ニ、「技手 専任四十八人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ改ム
第四条
所長ハ技術院総裁ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革