(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和16年3月5日
法令の形式: 勅令
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第百七十九號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「硏究官 專任七人」ヲ「硏究官 專任十人」ニ、「屬 專任六人」ヲ「屬 專任十一人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第百七十九号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「研究官 専任七人」ヲ「研究官 専任十人」ニ、「属 専任六人」ヲ「属 専任十一人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス