(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千七十七號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千七十七號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「硏究官 專任十人」ヲ「硏究官 專任十八人」ニ、「屬 專任十人 判任」ヲ
技師 專任一人 奏任
屬 專任十六人 判任
ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任四十八人」ニ改ム
第七條ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千七十七号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「研究官 専任十人」ヲ「研究官 専任十八人」ニ、「属 専任十人 判任」ヲ
技師 専任一人 奏任
属 専任十六人 判任
ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任四十八人」ニ改ム
第七条ノ二 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス