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(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和18年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第六十四號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
部長
硏究官 專任十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ヲ
「
部長 專任一人 勅任
硏究官 專任二十九人 奏任
」
ニ、
「
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任十四人
」
ヲ
「
事務官 專任二人
技師 專任三人
屬 專任十八人
」
ニ、「技手 專任四十人 判任」ヲ
「
技手 專任八十人 判任
敎習所敎官 專任二人 判任
」
ニ改ム
第五條中「勅任硏究官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第十條
敎習所敎官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ從事ス
第十一條
中央航空硏究所ニ敎習所ヲ置キ從業員ノ養成ヲ掌ラシム
敎習所長ハ部長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第六十四号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
部長
研究官 専任十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ヲ
「
部長 専任一人 勅任
研究官 専任二十九人 奏任
」
ニ、
「
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任十四人
」
ヲ
「
事務官 専任二人
技師 専任三人
属 専任十八人
」
ニ、「技手 専任四十人 判任」ヲ
「
技手 専任八十人 判任
教習所教官 専任二人 判任
」
ニ改ム
第五条中「勅任研究官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第十条
教習所教官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成ニ従事ス
第十一条
中央航空研究所ニ教習所ヲ置キ従業員ノ養成ヲ掌ラシム
教習所長ハ部長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革