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(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和18年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第五百十八號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「硏究官 專任二十九人」ヲ「硏究官 專任三十九人」ニ、
「
屬 專任十八人 判任
技手 專任八十人 判任
敎習所敎官 專任二人 判任
」
ヲ
「
敎習所敎官 專任八人內
三人 奏任
五人 判任
屬 專任二十五人 判任
技手 專任百二十一人 判任
」
ニ改ム
第七條ノ三
敎習所敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十條ヲ削リ第十一條ヲ第十條トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第五百十八号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「研究官 専任二十九人」ヲ「研究官 専任三十九人」ニ、
「
属 専任十八人 判任
技手 専任八十人 判任
教習所教官 専任二人 判任
」
ヲ
「
教習所教官 専任八人内
三人 奏任
五人 判任
属 専任二十五人 判任
技手 専任百二十一人 判任
」
ニ改ム
第七条ノ三
教習所教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十条ヲ削リ第十一条ヲ第十条トス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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