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(中央航空研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十四號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
中央航空研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央航空硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
運輸大臣 小日山直登
勅令第五百十四號
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條第一項及第二條第二項中「內閣總理大臣」竝ニ第四條中「技術院總裁」ヲ「運輸大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
運輸大臣 小日山直登
勅令第五百十四号
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第一条第一項及第二条第二項中「内閣総理大臣」並ニ第四条中「技術院総裁」ヲ「運輸大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革