(臨時航空局ニ中央航空研究機関設立準備部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 昭和13年6月15日
法令の形式: 勅令
朕臨時航空局ニ中央航空硏究機關設立準備部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第四百十三號
第一條 航空ニ關スル技術ノ綜合的中央硏究機關ノ設立準備ノ事務ヲ掌ラシムル爲臨時航空局ニ中央航空硏究機關設立準備部ヲ置ク
第二條 航空局ニ左ノ職員ヲ置キ中央航空硏究機關設立準備部ニ屬セシム
部長
事務官 專任一人
航空官 專任十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三人
技手 專任十八人
第三條 部長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時航空局ニ中央航空研究機関設立準備部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第四百十三号
第一条 航空ニ関スル技術ノ綜合的中央研究機関ノ設立準備ノ事務ヲ掌ラシムル為臨時航空局ニ中央航空研究機関設立準備部ヲ置ク
第二条 航空局ニ左ノ職員ヲ置キ中央航空研究機関設立準備部ニ属セシム
部長
事務官 専任一人
航空官 専任十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三人
技手 専任十八人
第三条 部長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス