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(伝染病予防法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和22年9月5日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
伝染病予防法
改正:
結核予防法
改正:
「トラホーム」予防法
改正:
寄生虫病予防法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
傳染病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二号
第一條
傳染病予防法の一部を次のように改正する。
第二十五條中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。
第二條
結核予防法の一部を次のように改正する。
第十二條中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第三條
トラホーム予防法の一部を次のように改正する。
第七條中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第四條
寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。
第七條中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
伝染病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二号
第一条
伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二十五条中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。
第二条
結核予防法の一部を次のように改正する。
第十二条中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第三条
トラホーム予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第四条
寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
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