(伝染病予防法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和22年9月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

伝染病、結核、トラホーム及び寄生虫病の予防に関する業務は、主として都道府県知事の責任で地方自治団体が遂行している。終戦後の社会情勢の変動により、これらの疾病が増加傾向にあり、予防撲滅のために都道府県は莫大な経費を計上せざるを得ない。しかし地方財政が逼迫している現状では、現行の低率の国庫補助では十分な疾病予防が期待できない。そのため、各疾病の補助率を二分の一に引き上げることで、地方財政の逼迫状況を緩和し、疾病予防措置を強化推進することを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第4号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年7月28日)
参議院
(昭和22年7月30日)
衆議院
(昭和22年7月31日)
(昭和22年8月4日)
(昭和22年8月7日)
(昭和22年8月9日)
参議院
(昭和22年8月19日)
(昭和22年8月21日)
傳染病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二号
第一條 傳染病予防法の一部を次のように改正する。
第二十五條中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。
第二條 結核予防法の一部を次のように改正する。
第十二條中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第三條 トラホーム予防法の一部を次のように改正する。
第七條中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第四條 寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。
第七條中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
伝染病予防法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二号
第一条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二十五条中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。
第二条 結核予防法の一部を次のように改正する。
第十二条中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第三条 トラホーム予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第四条 寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲