寄生虫病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和49年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本住血吸虫病は農耕や地域住民の日常生活に重大な障害を与え、山梨、佐賀、福岡、広島の各県でなお蔓延している。この疾病根絶のため、昭和32年度から10年間、40年度から7年間、47年度から2年間と基本計画を立て、病原虫の中間宿主であるミヤイリガイの生息地帯における溝渠のコンクリート化を実施してきた。その結果、新規患者の発生は著しく減少したものの、予防の徹底を図るため、さらに昭和49年度以降5カ年にわたる基本計画を定めようとするものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年2月28日)
(昭和49年3月14日)
参議院
(昭和49年5月7日)
(昭和49年5月10日)
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十八日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十七年度以降二箇年」を「昭和四十九年度以降五箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十九年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角榮
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十八日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十七年度以降二箇年」を「昭和四十九年度以降五箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十九年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角栄