寄生虫病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十六号
公布年月日: 昭和47年4月20日
法令の形式: 法律
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十六号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十年度以降七箇年」を「昭和四十七年度以降二箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
3 政府は、昭和四十八年度の終わるまでの間に、日本住血吸虫の中間宿主たる巻貝の生息状況等を調査し、その結果に基づいて、昭和四十九年度以降の第三条ノ二第一項の基本計画の策定に関し必要な法的措置を講ずるものとする。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十六号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和四十年度以降七箇年」を「昭和四十七年度以降二箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
3 政府は、昭和四十八年度の終わるまでの間に、日本住血吸虫の中間宿主たる巻貝の生息状況等を調査し、その結果に基づいて、昭和四十九年度以降の第三条ノ二第一項の基本計画の策定に関し必要な法的措置を講ずるものとする。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作