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寄生虫病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十九号
公布年月日: 昭和40年6月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
寄生虫病予防法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十九号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和三十二年度以降十箇年」を「昭和四十年度以降七箇年」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和四十年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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