寄生虫病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第129号
公布年月日: 昭和40年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本住血吸虫病は山梨、岡山、広島、佐賀県などで蔓延し、農耕や住民生活に重大な支障を及ぼしている。この疾病を根絶するには、病原虫の中間宿主であるミヤイリガイの絶滅が必要である。昭和32年度から10カ年計画でミヤイリガイの生息地帯における溝渠のコンクリート化を実施してきたが、計画の最終年度である昭和41年度までに完了することが困難な状況となっている。そこで、溝渠新設の基本計画を昭和40年度以降7カ年に改め、日本住血吸虫病の撲滅を図ることを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第43号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年5月12日)
(昭和40年5月13日)
参議院
(昭和40年5月17日)
(昭和40年5月25日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
寄生虫病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十九号
寄生虫病予防法の一部を改正する法律
寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ二第二項中「昭和三十二年度以降十箇年」を「昭和四十年度以降七箇年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作