第三条ノ二 厚生大臣ハ日本住血吸虫病ノ予防ノ為当該病原虫ノ中間宿主タル巻貝ノ棲息地帯ニ於ケルコンクリート造ノ溝渠新設ノ基本計画ヲ決定スベシ
前項ノ基本計画ハ関係都道府県知事ノ意見ヲ聴取シテ決定スベキモノトシ昭和三十二年度以降十箇年ニ亘ル内容タルベキモノトス
基本計画ノ決定セラレタル後特別ノ必要生ジタル場合ニ於テハ関係都道府県知事ノ意見ヲ聴取シテ当該基本計画ヲ変更スルコトヲ得
厚生大臣ハ基本計画ヲ決定シ又ハ変更シタルトキハ之ヲ関係都道府県知事ニ通知スベシ
第三条ノ三 厚生大臣ハ毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ関係都道府県知事ノ意見ヲ聴取シテ基本計画ニ基ク当該年度ノ実施計画ヲ決定シ之ヲ関係都道府県知事ニ通知スベシ
関係市町村ハ毎年度前項ノ実施計画ニ基ク都道府県知事ノ指示ニ従ヒ当該市町村ノ実施計画ヲ作成シ之ニ基キ施設ヲ為スベシ