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(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和9年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百二十三號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「衞生主事 專任十人以內」ヲ「衞生主事 專任十三人以內」ニ、「衞生技師 專任四百六人以內」ヲ「衞生技師 專任四百十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百二十三号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「衛生主事 専任十人以内」ヲ「衛生主事 専任十三人以内」ニ、「衛生技師 専任四百六人以内」ヲ「衛生技師 専任四百十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革