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(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十二號
公布年月日: 昭和13年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第七百七十二號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「衞生主事補 專任二百二十三人以內」ヲ「衞生主事補 專任二百二十九人以內」ニ、「衞生技師 專任六百三十六人以內」ヲ「衞生技師 專任六百五十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第七百七十二号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「衛生主事補 専任二百二十三人以内」ヲ「衛生主事補 専任二百二十九人以内」ニ、「衛生技師 専任六百三十六人以内」ヲ「衛生技師 専任六百五十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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