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屠畜取締職員制
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年9月28日 勅令第414号
廃止:
大正10年11月12日 勅令第435号
全改:
(屠畜取締ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百七十一號屠畜取締ニ關スル職員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十三號
屠畜取締職員制
第一條
廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
屠畜檢査技師 專任十二人以內 奏任官待遇
屠畜檢査技手 專任四百六十人以內 判任官待遇
前項ニ揭クル職員ノ各廳府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條
屠畜檢査技師及屠畜檢査技手ハ上官ノ命ヲ承ケ屠畜取締ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百七十一号屠畜取締ニ関スル職員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十三号
屠畜取締職員制
第一条
庁府県(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
屠畜検査技師 専任十二人以内 奏任官待遇
屠畜検査技手 専任四百六十人以内 判任官待遇
前項ニ掲クル職員ノ各庁府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条
屠畜検査技師及屠畜検査技手ハ上官ノ命ヲ承ケ屠畜取締ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革