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庁府県警察医設置制
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年9月12日 勅令第407号
廃止:
大正10年11月12日 勅令第435号
全改:
(道庁府県警察医及警察医員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百二十九號道廳府縣警察醫及警察醫員ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十一號
廳府縣警察醫設置制
第一條
廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
廳府縣警察醫
專任二百人以內 奏任官待遇
專任三百人以內 判任官待遇
前項ニ揭クル職員ノ各廳府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條
廳府縣警察醫ハ上官ノ命ヲ承ケ警察醫事及衞生ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警視廳警察醫員タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ奏任官待遇ノ者ハ同官等俸給ヲ以テ奏任官待遇ノ警視廳警察醫ニ、判任官待遇ノ者ハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ警視廳警察醫ニ任セラレタルモノトス
朕明治四十三年勅令第二百二十九号道庁府県警察医及警察医員ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十一号
庁府県警察医設置制
第一条
庁府県(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
庁府県警察医
専任二百人以内 奏任官待遇
専任三百人以内 判任官待遇
前項ニ掲クル職員ノ各庁府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条
庁府県警察医ハ上官ノ命ヲ承ケ警察医事及衛生ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警視庁警察医員タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ奏任官待遇ノ者ハ同官等俸給ヲ以テ奏任官待遇ノ警視庁警察医ニ、判任官待遇ノ者ハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ警視庁警察医ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革