日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十四號
公布年月日: 昭和15年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
庁府県衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第五百十四號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「衞生主事 專任三十三人以內」ヲ「衞生主事 專任三十九人以內」ニ、「衞生主事補 專任二百六十一人以內」ヲ「衞生主事補 專任三百三人以內」ニ、「衞生技師 專任七百五十九人以內」ヲ「衞生技師 專任八百四十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 安井英二
勅令第五百十四号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「衛生主事 専任三十三人以内」ヲ「衛生主事 専任三十九人以内」ニ、「衛生主事補 専任二百六十一人以内」ヲ「衛生主事補 専任三百三人以内」ニ、「衛生技師 専任七百五十九人以内」ヲ「衛生技師 専任八百四十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革