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(庁府県衛生職員制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正12年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第二百七十九號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「九十六人」ヲ「百十一人」ニ、「三百四十七人」ヲ「三百七十一人」ニ、「千十人」ヲ「九百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第二百七十九号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「九十六人」ヲ「百十一人」ニ、「三百四十七人」ヲ「三百七十一人」ニ、「千十人」ヲ「九百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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