(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百二十五號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「衞生主事 專任十三人以內」ヲ「衞生主事 專任十五人以內」ニ、「衞生主事補 專任百二十二人以內」ヲ「衞生主事補 專任百三十一人以內」ニ、「衞生技師 專任四百十九人以內」ヲ「衞生技師 專任四百三十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百二十五号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「衛生主事 専任十三人以内」ヲ「衛生主事 専任十五人以内」ニ、「衛生主事補 専任百二十二人以内」ヲ「衛生主事補 専任百三十一人以内」ニ、「衛生技師 専任四百十九人以内」ヲ「衛生技師 専任四百三十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス