(庁府県衛生職員制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 大正11年9月1日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百一號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條 廳府縣ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務職員
衞生主事 專任十人以內 奏任官待遇
衞生主事補 專任九十六人以內 判任官待遇
技術職員
衞生技師 專任三百四十七人以內 奏任官待遇
衞生技手 專任千十人以內 判任官待遇
前項ニ揭クル職員ノ各廳府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ルモノノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
廳府縣衞生主事及衞生主事補ハ上官ノ命ヲ承ケ衞生ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百一号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条 庁府県ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
事務職員
衛生主事 専任十人以内 奏任官待遇
衛生主事補 専任九十六人以内 判任官待遇
技術職員
衛生技師 専任三百四十七人以内 奏任官待遇
衛生技手 専任千十人以内 判任官待遇
前項ニ掲クル職員ノ各庁府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ルモノノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
庁府県衛生主事及衛生主事補ハ上官ノ命ヲ承ケ衛生ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス