(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正15年6月17日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百七十三號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條中「衞生主事補 專任百十一人以內」ヲ「衞生主事補 專任百二十二人以內」ニ、「衞生技師 專任三百七十一人以內」ヲ「衞生技師 專任三百八十五人以內」ニ、「衞生技手 專任九百九十五人以內」ヲ「衞生技手 專任九百八十六人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百七十三号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条中「衛生主事補 専任百十一人以内」ヲ「衛生主事補 専任百二十二人以内」ニ、「衛生技師 専任三百七十一人以内」ヲ「衛生技師 専任三百八十五人以内」ニ、「衛生技手 専任九百九十五人以内」ヲ「衛生技手 専任九百八十六人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス