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(庁府県衛生職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
庁府県衛生職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第六十五號
廳府縣衞生職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「衞生主事 專任三十九人以內」ヲ「衞生主事 專任四十三人以內」ニ、「衞生主事補 專任三百三人以內」ヲ「衞生主事補 專任三百八十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県衛生職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第六十五号
庁府県衛生職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「衛生主事 専任三十九人以内」ヲ「衛生主事 専任四十三人以内」ニ、「衛生主事補 専任三百三人以内」ヲ「衛生主事補 専任三百八十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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