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本データベースについて
癩療養所職員制
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年7月23日 勅令第339号
改正:
大正12年1月20日 勅令第10号
改正:
大正13年6月9日 勅令第143号
改正:
大正15年4月1日 勅令第42号
改正:
昭和2年9月28日 勅令第294号
改正:
昭和4年5月25日 勅令第139号
改正:
昭和6年9月26日 勅令第251号
改正:
昭和8年5月13日 勅令第99号
改正:
昭和10年3月27日 勅令第30号
改正:
昭和10年10月5日 勅令第290号
改正:
昭和11年7月25日 勅令第226号
改正:
昭和13年3月11日 勅令第110号
改正:
昭和14年7月8日 勅令第450号
廃止:
昭和16年6月28日 勅令第723号
全改:
(癩療養所職員ノ名称待遇及任免ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第三百四十六號癩療養所職員名稱待遇及任免ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十二號
癩療養所職員制
第一條
本令ニ於テ療養所ト稱スルハ明治四十年法律第十一號第四條第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二條
療養所ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 五人 奏任官待遇
醫長 五人 奏任官待遇
醫員
專任八人以內 奏任官待遇
專任十人以內 判任官待遇
調劑員 專任七人以內 判任官待遇
書記 專任十七人以內 判任官待遇
所長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三條
所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
醫長、醫員及調劑員ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ關スル技術ニ從事ス
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百四十六号癩療養所職員名称待遇及任免ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十二号
癩療養所職員制
第一条
本令ニ於テ療養所ト称スルハ明治四十年法律第十一号第四条第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二条
療養所ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 五人 奏任官待遇
医長 五人 奏任官待遇
医員
専任八人以内 奏任官待遇
専任十人以内 判任官待遇
調剤員 専任七人以内 判任官待遇
書記 専任十七人以内 判任官待遇
所長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三条
所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
医長、医員及調剤員ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ関スル技術ニ従事ス
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革