朕明治四十三年勅令第三百四十六號癩療養所職員名稱待遇及任免ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十二號
癩療養所職員制
第一條 本令ニ於テ療養所ト稱スルハ明治四十年法律第十一號第四條第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二條 療養所ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 五人 奏任官待遇
醫長 五人 奏任官待遇
醫員
專任八人以內 奏任官待遇
專任十人以內 判任官待遇
調劑員 專任七人以內 判任官待遇
書記 專任十七人以內 判任官待遇
所長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三條 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
醫長、醫員及調劑員ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ關スル技術ニ從事ス
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百四十六号癩療養所職員名称待遇及任免ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十二号
癩療養所職員制
第一条 本令ニ於テ療養所ト称スルハ明治四十年法律第十一号第四条第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二条 療養所ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 五人 奏任官待遇
医長 五人 奏任官待遇
医員
専任八人以内 奏任官待遇
専任十人以内 判任官待遇
調剤員 専任七人以内 判任官待遇
書記 専任十七人以内 判任官待遇
所長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三条 所長ハ地方長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
医長、医員及調剤員ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ関スル技術ニ従事ス
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス