(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和4年5月25日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十九號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中 醫員
專任十人以內 奏任官待遇
專任十二人以內 判任官待遇
醫員
專任十三人以內 奏任官待遇
專任十三人以內 判任官待遇
ニ、「調劑員 專任八人以內 判任官待遇」ヲ「調劑員 專任十人以內 判任官待遇」ニ、「書記 專任十九人以內 判任官待遇」ヲ「書記 專任二十一人以內 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十九号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中 医員
専任十人以内 奏任官待遇
専任十二人以内 判任官待遇
医員
専任十三人以内 奏任官待遇
専任十三人以内 判任官待遇
ニ、「調剤員 専任八人以内 判任官待遇」ヲ「調剤員 専任十人以内 判任官待遇」ニ、「書記 専任十九人以内 判任官待遇」ヲ「書記 専任二十一人以内 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス