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(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和4年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
癩療養所職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百三十九號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中
「
醫員
專任十人以內 奏任官待遇
專任十二人以內 判任官待遇
」
ヲ
「
醫員
專任十三人以內 奏任官待遇
專任十三人以內 判任官待遇
」
ニ、「調劑員 專任八人以內 判任官待遇」ヲ「調劑員 專任十人以內 判任官待遇」ニ、「書記 專任十九人以內 判任官待遇」ヲ「書記 專任二十一人以內 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百三十九号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中
「
医員
専任十人以内 奏任官待遇
専任十二人以内 判任官待遇
」
ヲ
「
医員
専任十三人以内 奏任官待遇
専任十三人以内 判任官待遇
」
ニ、「調剤員 専任八人以内 判任官待遇」ヲ「調剤員 専任十人以内 判任官待遇」ニ、「書記 専任十九人以内 判任官待遇」ヲ「書記 専任二十一人以内 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革