(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 昭和14年7月8日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百五十號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
醫員
專任二十人以內
專任十二人以內
醫員
專任二十一人以內
專任十一人以內
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百五十号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
医員
専任二十人以内
専任十二人以内
医員
専任二十一人以内
専任十一人以内
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス