(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 大正10年7月23日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百三十九號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中「調劑員 專任七人以內 判任官待遇」ノ次ニ左ノ如ク加フ
看護婦長
看護長
專任八人以內 判任官待遇
第三條中「及調劑員」ヲ「、調劑員及看護婦長又ハ看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百三十九号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中「調剤員 専任七人以内 判任官待遇」ノ次ニ左ノ如ク加フ
看護婦長
看護長
専任八人以内 判任官待遇
第三条中「及調剤員」ヲ「、調剤員及看護婦長又ハ看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス