(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和6年9月26日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十五日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百五十一號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第一條中「明治四十年法律第十一號」ヲ「癩豫防法」ニ改ム
第二條中
醫員
專任十三人以內
專任十三人以內
醫員
專任十四人以內
專任十三人以內
ニ、「書記 專任二十一人以內」ヲ「書記 專任二十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十五日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百五十一号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第一条中「明治四十年法律第十一号」ヲ「癩予防法」ニ改ム
第二条中
医員
専任十三人以内
専任十三人以内
医員
専任十四人以内
専任十三人以内
ニ、「書記 専任二十一人以内」ヲ「書記 専任二十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス