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本データベースについて
(癩療養所職員ノ名称待遇及任免ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 明治43年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年3月26日 勅令第55号
全改:
大正10年4月26日 勅令第152号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癩療養所職員ノ名稱待遇及任免ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三百四十六號
第一條
本令ニ於テ療養所ト稱スルハ明治四十年法律第十一號第四條第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二條
療養所ノ職員左ノ如シ
所長
醫長
醫員
調劑員
書記
第三條
療養所ノ所長及醫長ハ奏任官ノ待遇、醫員調劑員及書記ハ判任官ノ待遇トス
第四條
療養所ノ職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免、奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ療養所ヲ管理スル地方長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員ノ名称待遇及任免ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三百四十六号
第一条
本令ニ於テ療養所ト称スルハ明治四十年法律第十一号第四条第一項ノ規定ニ依リ設置スルモノヲ謂フ
第二条
療養所ノ職員左ノ如シ
所長
医長
医員
調剤員
書記
第三条
療養所ノ所長及医長ハ奏任官ノ待遇、医員調剤員及書記ハ判任官ノ待遇トス
第四条
療養所ノ職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免、奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ療養所ヲ管理スル地方長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革