(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和13年3月11日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第百十號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中
醫員
專任十九人以內
專任十二人以內
醫員
專任二十人以內
專任十二人以內
ニ、「書記 專任二十四人以內」ヲ「書記 專任二十五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第百十号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中
医員
専任十九人以内
専任十二人以内
医員
専任二十人以内
専任十二人以内
ニ、「書記 専任二十四人以内」ヲ「書記 専任二十五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス