(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和10年10月5日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月四日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中
醫員
專任十六人以內
專任十二人以內
醫員
專任十八人以內
專任十二人以內
ニ、「調劑員 專任十一人以內」ヲ「調劑員 專任十三人以內」ニ、「書記 專任二十二人以內」ヲ「書記 專任二十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月四日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中
医員
専任十六人以内
専任十二人以内
医員
専任十八人以内
専任十二人以内
ニ、「調剤員 専任十一人以内」ヲ「調剤員 専任十三人以内」ニ、「書記 専任二十二人以内」ヲ「書記 専任二十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス