(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和8年5月13日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十九號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中 醫員
專任十四人以內 奏任官待遇
專任十三人以內 判任官待遇
醫員
專任十六人以內 奏任官待遇
專任十二人以內 判任官待遇
ニ、「調劑員 專任十人以內 判任官待遇」ヲ「調劑員 專任十一人以內 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十九号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中 医員
専任十四人以内 奏任官待遇
専任十三人以内 判任官待遇
医員
専任十六人以内 奏任官待遇
専任十二人以内 判任官待遇
ニ、「調剤員 専任十人以内 判任官待遇」ヲ「調剤員 専任十一人以内 判任官待遇」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス