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(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 大正13年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
癩療養所職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百四十三號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中「調劑員 專任七人以內」ヲ「調劑員 專任八人以內」ニ、「書記 專任十八人以內」ヲ「書記 專任十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百四十三号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中「調剤員 専任七人以内」ヲ「調剤員 専任八人以内」ニ、「書記 専任十八人以内」ヲ「書記 専任十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革