(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第四十二號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中
看護婦長
看護長
專任八人以內  判任官待遇
ノ次ニ左ノ如ク加フ
主事 專任二人以內 奏任官待遇
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
主事ハ醫長ヲ以テ所長ニ充テタル療養所ニ限リ之ヲ置クコトヲ得
第三條第三項ヲ左ノ如ク改ム
主事及書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第四十二号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中
看護婦長
看護長
専任八人以内  判任官待遇
ノ次ニ左ノ如ク加フ
主事 専任二人以内 奏任官待遇
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
主事ハ医長ヲ以テ所長ニ充テタル療養所ニ限リ之ヲ置クコトヲ得
第三条第三項ヲ左ノ如ク改ム
主事及書記ハ上官ノ命ヲ承ケ療養所ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス