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(癩療養所職員制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正12年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
癩療養所職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第十號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條中「專任八人以內 奏任官待遇」ヲ「專任十人以內 奏任官待遇」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第十号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条中「専任八人以内 奏任官待遇」ヲ「専任十人以内 奏任官待遇」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十七人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革