(癩療養所職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和2年9月28日
法令の形式: 勅令
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二百九十四號
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「所長 五人 奏任官待遇」ヲ「所長」ニ、「主事 專任二人以內」ヲ「主事 專任三人以內」ニ、同條第二項ヲ左ノ如ク改メ同條第三項ヲ削ル
所長ハ醫長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕癩療養所職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二百九十四号
癩療養所職員制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「所長 五人 奏任官待遇」ヲ「所長」ニ、「主事 専任二人以内」ヲ「主事 専任三人以内」ニ、同条第二項ヲ左ノ如ク改メ同条第三項ヲ削ル
所長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス