(戦時利得税徴収ノ為大蔵省、税務監督局及税務署ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
朕戰時利得稅徵收ノ爲大藏省、稅務監督局及稅務署ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百七號
戰時利得稅徵收ノ爲大藏省、稅務監督局及稅務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
大藏省
屬 專任一人
稅務監督局
屬 專任十八人
稅務署
屬 專任四百七十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時利得税徴収ノ為大蔵省、税務監督局及税務署ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百七号
戦時利得税徴収ノ為大蔵省、税務監督局及税務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
大蔵省
属 専任一人
税務監督局
属 専任十八人
税務署
属 専任四百七十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス