(大蔵部内臨時職員設置制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百三十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條 削除
第七條 國有財產ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二百十五人
技手 專任八人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百三十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条 削除
第七条 国有財産ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二百十五人
技手 専任八人
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス