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(大蔵省臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年4月1日 勅令第48号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第403号
廃止:
(横浜港湾維持ニ関スル職員ノ件)
廃止:
大蔵省臨時建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百六十二號
第一條
專賣ニ要スル臨時建築事務、稅關設備ニ關スル事務及橫濱港灣維持ノ事務ヲ取扱ハシムル爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人 奏任
技師 專任十七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十四人 判任
技手 專任八十九人 判任
第二條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第三條
大藏大臣ハ必要ニ應シ地方ニ出張所ヲ置キ第一條ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大藏省臨時建築部官制及明治三十年勅令第十三號ハ之ヲ廢止ス
朕大蔵省ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百六十二号
第一条
専売ニ要スル臨時建築事務、税関設備ニ関スル事務及横浜港湾維持ノ事務ヲ取扱ハシムル為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人 奏任
技師 専任十七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十四人 判任
技手 専任八十九人 判任
第二条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第三条
大蔵大臣ハ必要ニ応シ地方ニ出張所ヲ置キ第一条ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大蔵省臨時建築部官制及明治三十年勅令第十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革