日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 大正10年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三百九十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六條
稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
輸入造船鐵材取締ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任六人
監視 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第三百九十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第六条
税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
輸入造船鉄材取締ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任六人
監視 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革