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(田畑地価調査ノ為大蔵省税務監督局及税務署ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 大正7年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月16日 勅令第403号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕田畑地價調査ノ爲大藏省、稅務監督局及稅務署ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百六十九號
田畑地價調査ノ爲大藏省、稅務監督局及稅務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
大藏省
主稅局事務官 專任一人 奏任
屬 專任六人
稅務監督局
屬 專任三十二人
稅務署
屬 專任三百人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕田畑地価調査ノ為大蔵省、税務監督局及税務署ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百六十九号
田畑地価調査ノ為大蔵省、税務監督局及税務署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
大蔵省
主税局事務官 専任一人 奏任
属 専任六人
税務監督局
属 専任三十二人
税務署
属 専任三百人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革