(大蔵部内臨時職員設置制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十三號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「、國勢院及臨時國勢調查局ノ廳舍倉庫其ノ他ノ建造物ノ新營ニ關スル事務竝」ヲ「其ノ他大藏省所管建造物ノ營繕ニ關スル事務及」ニ、「十三人」ヲ「十一人」ニ改ム
第四條 削除
第五條中「十三人」ヲ「十人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第六條中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任四人」ニ改ム
第七條中「二百十五人」ヲ「百七十二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十三号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「、国勢院及臨時国勢調査局ノ庁舎倉庫其ノ他ノ建造物ノ新営ニ関スル事務並」ヲ「其ノ他大蔵省所管建造物ノ営繕ニ関スル事務及」ニ、「十三人」ヲ「十一人」ニ改ム
第四条 削除
第五条中「十三人」ヲ「十人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第六条中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任四人」ニ改ム
第七条中「二百十五人」ヲ「百七十二人」ニ、「八人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス