日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 大正9年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百十五號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「稅關設備ニ關スル事務」ノ下ニ「、國勢院」ヲ、「新營ニ關スル事務」ノ下ニ「竝中央諸官衙建築ノ調查ニ關スル事務」ヲ加ヘ「二十五人」ヲ「二十九人」ニ、「七十一人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百十五号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「税関設備ニ関スル事務」ノ下ニ「、国勢院」ヲ、「新営ニ関スル事務」ノ下ニ「並中央諸官衙建築ノ調査ニ関スル事務」ヲ加ヘ「二十五人」ヲ「二十九人」ニ、「七十一人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革