日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第七十一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第五條中「屬 專任三人」ヲ
「
大藏事務官 專任一人
屬 專任六人
」
ニ改ム
第六條及第七條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第七十一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第五条中「属 専任三人」ヲ
「
大蔵事務官 専任一人
属 専任六人
」
ニ改ム
第六条及第七条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革