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(租税及金融ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正9年5月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年9月16日 勅令第403号
廃止:
大蔵省臨時調査局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕租稅及金融ニ關スル調査ノ事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十六號
租稅及金融ニ關スル調查ノ事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任三人
技師 專任一人
屬 專任七人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大藏省臨時調查局官制ハ之ヲ廢止ス
朕租税及金融ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十六号
租税及金融ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任三人
技師 専任一人
属 専任七人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大蔵省臨時調査局官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革