(大蔵省理財局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治42年7月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時國債整理局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六號
家祿賞典祿處分ニ關スル事務ヲ取扱ハシムル爲臨時國債整理局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任 一人 奏任
屬 專任 十人 判任
附 則
本令ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国債整理局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六号
家禄賞典禄処分ニ関スル事務ヲ取扱ハシムル為臨時国債整理局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任 一人 奏任
属 専任 十人 判任
附 則
本令ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス