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法令データベース
本データベースについて
(大蔵省理財局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治42年7月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年10月23日 勅令第267号
改正:
大正2年6月13日 勅令第155号
改正:
大正8年5月12日 勅令第185号
廃止:
大正9年9月16日 勅令第403号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時國債整理局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六號
家祿賞典祿處分ニ關スル事務ヲ取扱ハシムル爲臨時國債整理局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任 一人 奏任
屬 專任 十人 判任
附 則
本令ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時国債整理局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六号
家禄賞典禄処分ニ関スル事務ヲ取扱ハシムル為臨時国債整理局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任 一人 奏任
属 専任 十人 判任
附 則
本令ハ明治四十二年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革