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法令データベース
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(大蔵省ニ於テ官有財産ノ整理ニ関スル調査ノ為臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月16日 勅令第403号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省ニ於テ官有財產ノ整理ニ關スル調査ノ爲臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百六號
大藏省ニ於テ官有財產ノ整理ニ關スル調査ヲ爲ス爲臨時左ノ職員ヲ置キ主計局ニ屬セシム
主計局書記官 專任一人 奏任
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省ニ於テ官有財産ノ整理ニ関スル調査ノ為臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百六号
大蔵省ニ於テ官有財産ノ整理ニ関スル調査ヲ為ス為臨時左ノ職員ヲ置キ主計局ニ属セシム
主計局書記官 専任一人 奏任
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革