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法令データベース
本データベースについて
(収入印紙ヲ以テ手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件費用ヲ納メシムルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 明治38年11月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年6月24日 勅令第190号
廃止:
(登記印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕收入印紙ヲ以テ手數料、罰金、科料、過料、刑事追徵金、訴訟費用及非訟事件費用ヲ納メシムルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百二十七號
政府ニ納ムヘキ手數料、罰金、科料、過料、刑事追徵金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ハ其ノ金額ニ相當スル收入印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得但シ收入印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得ヘキ手數料ノ種目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
明治二十四年勅令第二百四十五號ハ之ヲ廢止ス
朕収入印紙ヲ以テ手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件費用ヲ納メシムルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十一月一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百二十七号
政府ニ納ムヘキ手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得但シ収入印紙ヲ以テ納メシムルコトヲ得ヘキ手数料ノ種目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
明治二十四年勅令第二百四十五号ハ之ヲ廃止ス
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詳細・沿革