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法令データベース
本データベースについて
(関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 明治40年12月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年6月24日 勅令第190号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府ニ於ケル收入印紙ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百四十二號
關東都督府ニ於テ賣捌クヘキ收入印紙ノ賣下ニ關スル規則及收入印紙ヲ以テ納付スルコトヲ得ル手數料ノ種目ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府ニ於ケル収入印紙ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 伯爵 林董
勅令第三百四十二号
関東都督府ニ於テ売捌クヘキ収入印紙ノ売下ニ関スル規則及収入印紙ヲ以テ納付スルコトヲ得ル手数料ノ種目ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革