(印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正12年6月4日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第百九十號印紙ヲ以テスル歲入金納付ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第二百八十八號
大正九年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
第一條中「及非訟事件ノ費用」ヲ「、非訟事件ノ費用及少年法第六十一條ノ規定ニ依リ徵收スル費用」ニ、「關東長官」ヲ「關東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
第三條中「關東長官」ヲ「關東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百九十号印紙ヲ以テスル歳入金納付ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第二百八十八号
大正九年勅令第百九十号中左ノ通改正ス
第一条中「及非訟事件ノ費用」ヲ「、非訟事件ノ費用及少年法第六十一条ノ規定ニ依リ徴収スル費用」ニ、「関東長官」ヲ「関東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
第三条中「関東長官」ヲ「関東長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス